税理士との顧問契約によるメリットとデメリットは?費用相場や抑えたい5つのポイントを解説 | 税理士コンシェルジュ

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税理士との顧問契約によるメリットとデメリットとは?費用相場や抑えておきたい5つのポイントを解説

2023年2月13日
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「会社を経営していく以上、税理士との顧問契約は結ぶものだ」という考えは根強いですが、まずは「自社が本当に税理士と顧問契約を結ぶ必要があるのか」をきちんと検討する必要があります。

税理士に仕事を依頼する以上、そこにはコストが発生します。コストに見合うだけのサービスを得られるのか、自社にそのコストを払うだけの余裕があるのか等について考えてみましょう。

また、「顧問契約」という形にとらわれすぎないことも大切です。ここでは、税理士との顧問契約について考える際に必要なポイントについて解説していきます。

目次

税理士との顧問契約で得られるもの

たしかに、多くの会社が税理士と顧問契約を結んでいます。

例えば、起業する際に各種手続を依頼できる「起業支援」を税理士に依頼することがあります。起業時に必要になる金融機関とのやり取りや、行政への各種手続等を代行してくれ、それをきっかけに、そのまま顧問契約を結ぶというケースです。

また、起業してから数年は、経営者の方が自ら税務会計業務を行っていたものの、本業が忙しくなったり、売上高が大きくなったことをきっかけに税理士と顧問契約を結ぶというケースもあります。

どのようなシチュエーションにせよ、会社が税理士との顧問契約で得られるものは少なくありません。

・自社の会計業務について丸投げできる
・税務処理や税務調査対応、節税対策をしてもらえる
・第三者的に自社の経営状態について把握できる
・同業他社の動向や、資産調達について等アドバイスをもらえる

契約内容にもよりますが、主にこうしたメリットがあります。

特に、「会計業務を丸投げできる」ことのメリットは大きいです。経営者の方自ら行っていた場合は、経営により集中できるでしょう。従業員が行っていた場合も、他の業務に注力できるようになります。

以下の記事を参考に、税理士に丸投げできるメリットが自分の会社の求めているものであったり、業績をより押し上げるものであれば、積極的に活用するのもよいでしょう。

参考記事:税理士に丸投げできる業務範囲とは?メリットや費用を抑える方法も解説

税理士と顧問契約する際にかかる費用相場

では、「税理士に丸投げする」とは具体的にどのようなことなのでしょうか? 一般にそれは「税理士と顧問契約する」と考えるとよいでしょう。顧問契約を交わすと、税理士は顧問先の会計業務を行い、包括的に数字をチェックします。

これには当然費用がかかります。顧問契約の費用は、会社の売上高がベースにされています。これは、売上高に応じて税理士のチェックする項目や負担量が増えるためです。

また、ベースとなるもう1つのポイントは、税理士が顧問先を訪れる頻度です。この頻度が高ければ、税理士の労力(業務量に加え、時間や交通費なども含めます)を鑑みて高額になります。一方、訪問頻度が低ければ。それに応じて費用の額も下がることになります。

また、法人で税理士と顧問契約をする場合と、個人事業主で税理士と顧問契約をする場合も金額が異なります。これは売上高の差による税理士の業務量・業務内容の複雑さによるものです。一般には、法人のほうが個人事業主よりも費用は高額になります。

1、法人で税理士と顧問契約する際にかかる費用相場

売上高と訪問頻度による、法人が税理士と顧問契約をする場合の費用相場は以下のようになっています。

・3か月に1回程度、税理士が顧問先を訪問する場合(月額)
売上高1,000万円未満:約20,000円
売上高3,000万円未満:約25,000円
売上高5,000万円未満:約30,000円
売上高1億円未満:約40,000円

・毎月1回、税理士が顧問先を訪問する場合(月額)
売上高1,000万円未満:約25,000円
売上高3,000万円未満:約30,000円
売上高5,000万円未満:約35,000円
売上高1億円未満:約45,000円

上記に加えて、記帳代行や決算申告も発生します。これらも売上高と比例して、高額になります。決算費用は月額顧問料の4~6か月程度、記帳代行は月額約5,000~15,000円程度が相場といえます。

2、個人事業主で税理士と顧問契約する際にかかる費用相場

売上高を目安にし記帳代行を含めた場合、以下の相場が個人事業主の月額値段の平均的なところです。

・売上高1,000万円未満:約15,000円
・売上高3,000万円以上:約30,000円

ある程度以上の売上高になると応相談となりますし、複雑な取引や仕訳量がかなり多いなど、税理士の負担が大きくなる場合はこの限りではありません。

税理士と顧問契約を結ぶ際に作成すべき契約書の内容とは?

税理士に仕事を依頼する場合、他の取引と同様に契約書を結ぶことが大切です。

どの業務をどれくらいの範囲で依頼するのか、契約更新についての定めをどのように設けるのか、税理士報酬の額は具体的にどのように定めるのかなど、文書にしてしっかりと定めることが大切です。

例えば、業務内容をただ「申告業務」などと大まかに定めるのではなく、「どのような場合に、何を税理士が行うのか」「何の業務を税理士が行い、会社側が行うことは何なのか」など、業務の範囲と責任の所在を明らかにしておきましょう。

また、どのような業務が「顧問料」の範囲なのかも明確にしておきたいところです。後になって「それは別料金で」となるとトラブルのもとになりますし、禍根を残しかねません。

税理士によっては、「契約書は特に交わさず、口頭で顧問契約をしている」という場合もあるかもしれません。しかし、「お互いが契約に合意をした」という事実を明確にすることは、非常に大切なことです。契約書は、必ず作成するようにしましょう。

税理士との顧問契約による3つのメリット

次に、具体的に顧問税理士をつけるメリットを挙げていきます。

1:時間と手間が削減できる
2:節税効果が期待できる
3:会計税務のリスクから会社を守ってくれる

1、税理士との顧問契約により、時間と手間が削減できる

会社が小規模の場合は、経理処理等も経営者の方が行う場合があります。事業内容や取引先とのやり取りが複雑でなければ、それでも問題ないでしょう。

しかし、ある程度の規模になった会社の会計税務も同様に行うとしたら、経理処理には膨大な時間と大きなストレスがかかるでしょう。また、会社が大きくなってきたときに財務責任者を雇うとなると、月30万円程度は人件費としてかかります。

顧問税理士がいれば、経理処理はもちろん会計税務について、手間がかかることはすべて税理士に任せられるようになります。会計税務の知識を身につけるために費やす時間やストレスや、財務責任者を雇う人件費等、それら全ての時間とコストを最小限に抑えられます。

結果として、経営者の方は本業により専念することができるので、本来の役割である事業の成長に力を注げるようになります。

2、税理士との顧問契約により、節税効果が期待できる

税の専門家である税理士は、税法を熟知しており、様々な節税対策のノウハウを持っています。顧問先の経営状況や目指す方向によって、最適な方法を提案してくれます。

税に関する取決めは、度重なる法改正により複雑化しています。節税をしたいと考えても、要件や定められた期間を正しく理解して自社に適用することは、専門家ではない人にとっては非常に難しいものです。

煩雑な業務に労力を割かれて本業が疎かになる可能性や、間違った申請により追徴金が発生する可能性、また、長い目で見たときに損をするような選択をしてしまう場合もあります。

その点、税理士であれば適切に対応できます。また、税理士は仕事柄、多くの会社の経営を目の当たりにしています。したがって、同業他社で活用している節税対策を紹介したり、過去の経験から経営のプラスに働くような選択肢を提案したりすることもできます。

3、税理士との顧問契約により、会計税務のリスクから会社を守ってくれる

手元にお金がないにも関わらず多額の税負担が生じてしまい、支払いができず黒字倒産となる会社もあります。そうならないためにも、会社の先を見越した資金計画・財務戦略が重要になります。

特に伸びている会社ほど、先行投資の額が大きくなるため、一歩間違えれば資金ショートのリスクも高くなります。

一般に、経営者の方は入出金ベースでお金の流れを考えますが、会計税務でのお金の流れは発生ベースが基本となります。よって、顧問税理士は、顧問先の会社の抱えるリスクを事前に伝え、どのタイミングで投資するのか、或いは投資をやめたほうがよいのか等について、アドバイスをします。

また、定期的に会社の状況を把握することで、税務調査が入った際のリスクを洗い出し、税務調査対策も行います。顧問税理士は、日頃から会社の状況を理解しているからこそ税務調査が入った場合に会社を守ることができます。

税理士との顧問契約におけるデメリットとは?

上記のように、税理士との顧問契約にはメリットがあります。一方、大きなデメリットはありませんが、経営者の観点からすると、デメリットと呼びたくなる面があることは事実です。それは「コストがかかる」ということです。

費用対効果に注意

「事業を行っている以上、税理士に見てもらうのが当然だろう」「会社を経営してるのだから、税理士顧問契約を結ぶべきだろう」といった考えを持つ経営者の方は少なくありません。

しかし、このような思い込みや、目の前の煩雑な業務から目をそらすため「税理士に仕事を依頼し発生した費用」を、「税理士に仕事を依頼して生まれたリソースによる売上や業績」が上回らないのであれば、元も子もありません。

顧問契約というコストを払い続けることが、会社の経営状況を脅かさないのか、また、得られるサービス内容がコストに見合っているのかについて考える必要があります。

例えば、毎月顧問料を払っているにも関わらず、決算のときだけしか来てくれず、いきなり多額の納税額を伝える税理士もいます。また、顧問先の相談ごとにも通り一遍の対応しかしないような税理士もいます。

上記のようなメリットは、顧問先に対して親身に接し、常に新しく有益な情報を追い求める姿勢を持った税理士によってしか、もたらされることはありません。つまり「税理士と顧問契約をしたから、安心」「顧問税理士がいれば、自社にとってよいことばかり」というわけではないのです。

有能かつ、自社のためを思ってくれる顧問税理士でなければメリットは生じません。そうでない税理士であれば、顧問契約を結ぶことに費用対効果があるとはいえない場合もあります。

顧問契約により発生するコストと、税理士が自社にもたらしてくれるものを天秤にかけ、納得がいくようであれば問題はありませんが、疑問が生じるようであれば、費用対効果の面からいって適切な契約をはいえない可能性があるので、注意が必要です。

税理士と顧問契約を結ぶ際に、抑えておきたい5つのポイント

では、税理士との顧問契約は、どのような点に注意をしておくべきなのでしょうか。主に以下の点が挙げられます。

1:親身になってくれるか
2:明確な料金を提示できるか
3:対応力が高いか
4:税理士ならではの節税提案をしてくれるか
5:顧問契約後も、資金繰り・資金調達に協力的か

1、顧問契約後も、税理士が親身になってくれるか

かつては、税理士は税務に関して独占権を持ち、価格も保証されてきました。この背景から、いまだに「頼まれたから、やってやる」という姿勢の税理士が多いことも事実です。

しかし近年では「税理士もサービス業のひとつであり、顧客の立場に立った考え方をしなければいけない」という意識を持った税理士も増えています。

古い感覚に捉われることなく、サービス業としての意識を持ち、親身になってくれる税理士かどうかをチェックしましょう。

2、顧問契約にあたり、その税理士が明確な料金を提示できるか

相手の様子を伺って、高く請求できそうであれば高い料金を請求する、といった風習が残念ながら税理士業界にも残っています。

しかし、これも前述のように業界全体としては意識改革が進んでおり、料金を明示する税理士も増えてきています。料金についてホームページや面談時の資料で明らかにしている税理士であれば、後から納得のいかない請求をされるといったこともないでしょう。

実際には、明示されている料金はあくまで目安で、実際は会社の売上高や規模によって料金は変わってきます。「詳細は応相談」となりますが、それでも契約前の面談において「どんな業務を依頼したら、いくらかかるのか」を、しっかりと説明できる税理士であれば、契約後も安心といえるでしょう。

3、顧問契約を交わした税理士として、対応力が高いか

対応力で問われるのは、レスポンスの早さです。書類1つ、メール一通の返信に、いちいち時間がかかるようでは後のストレスになるでしょう。迅速に対応してくれるに越したことはありません。

また、即答できないような質問や問題が生じた場合も誠意をもって解決してくれるか、ということも大切です。対応力はスピードだけではなく、姿勢や内容もチェックしたいところです。

4、顧問契約を活かし、税理士ならではの節税提案をしてくれるか

顧問契約を結ぶなら、節税に関する提案にも期待したいものです。自社にとって適切な方法で、節税に貢献してくれるのであれば、顧問契約への満足感を得ることができるでしょう。

なお、注意が必要なのは「節税対策が、税務調査も見据えたものであるか」という点です。耳障りのよい節税対策を無責任に提案するものの、いざ税務調査になると調査官の言いなりだったり、そもそも節税となる要件を満たしておらず追徴金を支払うことになってしまったといった事例は少なくありません。

以下の記事を参考に、やみくもな節税対策ではなく自社のためになる選択なのか、根拠のある提案なのか、メリットだけでなくデメリットもきちんと提示しているのかなどを見極めることが大切です。

参考記事:税理士は節税提案があると同時に税務調査の対策が重要

節税対策に詳しいか、そして、提案に責任を持って取り組んでくれるかを見極めることが大切です。

5、顧問契約後も、税理士として資金繰り・資金調達に協力的か

資金繰りや資金調達の術に長けていることも、優秀な税理士の要件となります。顧問税理士であるならば、なおさらです。

創業期に税理士と顧問契約を結んだ場合、資金繰りや資金調達は必要不可欠なサービスとなりますが、その後も、事業拡大期や設備投資の検討といった際にも柔軟に対応してくれるかを見極めたいところです。

税理士と顧問契約を交わすときには、中立的な意見も参考にしてみる

顧問税理士として求めたい要素を、その税理士が満たしているか否かを判断するのは難しいものです。そもそも、数多くの税理士のなかから候補をピックアップすることも大きな労力となります。

そこで、税理士紹介会社を用いるというのも1つの選択肢です。税理士紹介会社は、中立的な立場で経営者の方と税理士を仲介する専門家です。多くの税理士を見てきているため、双方が納得のいくマッチングをするノウハウが豊富にあります。

当然、顧問料の適正性についても、豊富な経験と情報から、経営者の方にアドバイスをすることができます。事業ステージや事業規模・業種・従業員数・売上高・業務内容等、様々な情報から適正な顧問料について検討していきます。

例えば、創業してから日も浅く、事業や経理内容も複雑ではない会社に対しては、顧問税理士の必要性自体をともに検討します(顧問税理士が必要でない事業ステージの場合もあります)。また、事業規模に対して現在の税理士では荷が重いようなら、より適切な税理士を紹介することもあります(より資金調達に強い税理士や、事業拡大に強い税理士等)。

経営者の方と税理士との間に入り条件面での調整を行うので、そこで自社の現状と顧問料が適正なものであるかどうかを精査してもらうことも可能です。

税理士を顧問に迎える際に、費用が気になるのは当然のことです。税理士紹介会社に費用面について相談してみると、紹介会社が持っているノウハウから、現実的なところが導き出してくれるでしょう。費用面をはじめ、顧問税理士に関する疑問を解消すべく、一度相談してみることをお薦めします。会社にとって適切な税理士と顧問契約を結ぶことができれば、経営にとってプラスに働くでしょう。

顧問契約以外の、税理士の活用方法

上記のように「顧問契約」という形で税理士と付き合う場合、税務と会計に関して包括的なサービス、つまり「フルサービス」を提供されることが一般的です。

よくいえば、「すべておまかせ」という形であり、依頼者は最低限の負担で税務を管理することができます。難しいこと、面倒なことは税理士に丸投げできるわけです。

しかし、

「税理士と顧問契約を結ぶメリットは魅力的だが、そこまでコストを負担できない」
「メリットも理解できるが、自社の場合は必要ないかもしれない」

と感じる場合もあるでしょう。その場合は、「税理士との顧問契約が本当に必要なのか、それとも不要なのか」について、考えてみましょう。

税理士に仕事を依頼するには顧問契約だけが選択肢というわけではありません。例えば、以下のような依頼方法もあります。

1:サービスを選択して税理士に依頼する
2:スポット契約で税理士に依頼する

世の中には、順調に事業を営んでいても、税理士を顧問につけていない会社もたくさんあります。小規模事業においては経営者の方が税務までカバーすることで、何の問題もなく経営がまわっている例も多くあります。

自社の規模や体制を改めて見直し、税理士と顧問契約を結ぶ必要があるのかをじっくり検討することをお薦めします。

もちろん「税理士と顧問契約を結ぶ必要はない」と言いたいわけではありません。「付き合うからには、経営者の方にとってメリットを見出せるような形が望ましい」ということです。そして、そのためには依頼者側の目的意識をはっきりとさせることが、重要なのです。

顧問契約以外の税理士の活用方法としては、例えば以下のようなものがあります。

1、顧問契約ではなく、サービスを選択して税理士に依頼する

広い意味では顧問契約に入るかもしれませんが「提供されるサービスを限定して業務を依頼する」というスタイルです。

多く見られるのは「会計ソフトを活用することで月次のまとめ等は自社で行い、税務申告と決算時のフォローを税理士に依頼する」というかたちです。

フルサービスで依頼するよりは会社と税理士が密接な関係にはならないため、経営コンサルティングのようなサービスはなく、税務上の肝となる部分のみへのサポートを税理士にまかせることになります。

会社が得るサービスが少ない分、コストの削減を期待できますし、税理士に丸投げしないことにより自社の会計業務のレベルアップに繋がるというメリットもあります。

2、顧問契約ではなく、スポット契約で税理士に依頼する

税務のなかの、一部の限定した業務をサポートすることも、税理士の提供するサービスの1つです。例えば、会計ソフトへの入力を含み、記帳代行を専門的に扱う税理士もいます。

小規模な事業に適しているのは「日常的な会計業務は経営者の方が行い、決算と確定申告のみ税理士に依頼する」という形です。

「それでは責任が持てない」と、このかたちでの契約を避ける税理士もいますが、一方で「会計資料が少なく経営状態を把握しやすい小規模事業であれば、スポット的な決算依頼でも対応可能」としている税理士も多いです。

税理士との顧問契約は、自社のニーズに合わせて行う

税理士との付き合いには「顧問契約をしておけば安心」という一般論のようなものがあるように見受けられます。しかし、必要な税務サービスの形は、会社の事情によって変わってきます。

「自社が本当に必要とするサービスは何なのか」を深く考え、税理士との付き合い方を考えることが大切です。そして、この検討は一度すればよいというものではなく、事業規模や事業環境の変化等に応じて行いましょう。

会社が必要とする税務サービスは、その時々の経営の影響を受けて変わっていくものです。その際には、契約内容の見直しをしたり、税理士の変更を検討したりすることも必要になります。

例えば、「創業して間もないときはスポットでの依頼をしていたが、事業規模が大きくなってきたため、顧問契約をすることにした」ということはよくあるものです。一方、「業績が芳しくないため、しばらくはサービスを絞って税理士に依頼する」という選択もよいでしょう。

「会社と税理士は、顧問契約を結ぶもの」「顧問契約を結んだら、税理士に税務会計に関して全てまかせるもの」といった固定観念に縛られることなく、税理士との付き合い方を自社のニーズに合わせて検討していくことは、経営にとってもプラスに働くでしょう。


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